GURU 平成 14 年 10 月 24 日 審査申立代理人 シャクティパットグル・ファンデーション 代表 釣部 人裕 殿 東京第二検察審査会 議決通知書 あなたから平成 14 年 9 月 30 日付けで審査申立てのあった信用毀損、名誉毀損被疑事件 ( 平成 14 年東京第二検審審査会事件第 54 号 ) につき,当検察審査会は下記のとおり議決しましたので、検察審査会法第 40 条の規定により通知します。 なお、申立人らには通知しておりませんので、代理人よりお知らせください。 記 1. 申立人 THE GURU こと 高橋弘二 シャクティパットグル・ファンデーション 代表 釣部人裕 有限会社 Life Space ( ライフスペース ) 代表取締役 旧姓中屋敷こと恩田妙子 2. 被疑者名 小林隆廣、小林初子、小笠原伸児 3. 事件名 信用毀損 ( 小林隆廣、小林初子 ) 信用毀損, 名誉毀損 ( 小笠原伸児 ) 4. 不起訴処分をした検察官 東京地方検察庁 検察官検事 堺 徹 5. 不起訴処分年月日 平成 12 年 12 月 26 日 6. 議決年月日 平成 14 年 10 月 23 日 7. 議決の趣旨 不起訴相当 8. 議決の理由の要旨 第 1 被疑者小林隆廣及び同小林初子については不起訴相当 第 2 被疑者小笠原伸児については不起訴相当 9. 議決の理由の要旨 第 1 被疑者小林隆廣及び同小林初子について 被疑者小林隆廣及び同小林初子に対する信用毀損被疑事件については、既に公訴時効が完成していることから、本件不起訴処分は相当である。 第 2 被疑者小笠原伸児について 被疑者小笠原伸児に対する信用毀損・名誉毀損被疑事件については、本件不起訴記録並びに申立人提出資料を精査し、慎重に審査した結果、検察官がした不起訴処分の裁定を不相当として、再考を求めるべき諸般の事情が発見できないので、上記不起訴処分は相当である。 よって、上記趣旨のとおり議決する。