GURU 平成 14 年 10 月 31 日 審査申立代理人 シャクティパットグル・ファンデーション 代表 釣部 人裕 殿 東京第二検察審査会 議決通知書 あなたから平成 14 年 9 月 30 日付けで審査申立てのあった名誉毀損被疑事件 ( 平成 14 年東京第二検審審査会事件第 62 号 ) につき、当検察審査会は下記のとおり議決しましたので、検察審査会法第40条の規定により通知します。 なお、申立人らには通知しておりませんので、代理人よりお知らせください。 記 1. 申立人 THE GURU こと 高橋弘二 シャクティパットグル・ファンデーション 代表 釣部 人裕 同 恩田 謙、同 笹俣 加奈子 有限会社 Life Space ( ライフスペース ) 代表取締役 旧姓中屋敷こと恩田妙子 2. 被疑者名 内田大円こと内田信也、山嵜信也、加藤 明、箱島信一 3. 事件名 名誉毀損 4. 不起訴処分をした検察官 東京地方検察庁 検察官検事 園部典生 5. 不起訴処分年月日 平成 13 年 11 月 9 日 6. 議決年月日 平成 14 年 10 月 30 日 7. 議決の趣旨 不起訴相当 8. 議決の理由の要旨 本件不起訴記録並びに申立人提出資料を精査し、慎重に審査した結果、検察官がした不起訴処分の裁定を不相当として、再考を求めるべき諸般の事情が発見できないので、上記趣旨のとおり議決する。