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GURU 平成 14 年 10 月 31 日 審査申立代理人     シャクティパットグル・ファンデーション                 代表     釣部 人裕   殿 東京第二検察審査会       議決通知書 あなたから平成 14 年 9 月 30 日付けで審査申立てのあった名誉毀損被疑事件 ( 平成 14 年東京第二検審審査会事件第 62 号 ) につき、当検察審査会は下記のとおり議決しましたので、検察審査会法第40条の規定により通知します。 なお、申立人らには通知しておりませんので、代理人よりお知らせください。        記 1. 申立人  THE GURU こと 高橋弘二         シャクティパットグル・ファンデーション  代表   釣部 人裕                                 同  恩田 謙、同  笹俣 加奈子         有限会社 Life Space ( ライフスペース )         代表取締役  旧姓中屋敷こと恩田妙子 2. 被疑者名  内田大円こと内田信也、山嵜信也、加藤 明、箱島信一 3. 事件名  名誉毀損 4. 不起訴処分をした検察官  東京地方検察庁 検察官検事  園部典生 5. 不起訴処分年月日  平成 13 年 11 月 9 日 6. 議決年月日  平成 14 年 10 月 30 日 7. 議決の趣旨  不起訴相当 8. 議決の理由の要旨 本件不起訴記録並びに申立人提出資料を精査し、慎重に審査した結果、検察官がした不起訴処分の裁定を不相当として、再考を求めるべき諸般の事情が発見できないので、上記趣旨のとおり議決する。